道路交通法施行規則の改定により、令和7年10月1日から申請時に住民票の提示が必要となりました。
(6ヶ月以内のもの) 仮免学科試験と本免学科試験の時に提出します。

〇日本人の方

本籍地記載の住民票

※すでに免許証をお持ちの方は、必要ありません。


〇外国人の方

特定事項記載の住民票

※特定事項とは、国籍、外国人住民となった年月日、住民基本台帳第30条の45に規定する区分、在留資格、在留期間、在留期間満了日及び在留カード等の番号をいいます。


◉住民票を提出しないと受験できません!